税金に関する情報
生命保険と贈与税
ここでは、生命保険の保険金を貰った時に贈与税が課税された場合に、どのように相続税の計算が行なわれるかについて見て行きます。贈与税が課税された場合には、どれくらいの税金が課税されるかについて参考にして頂ければと思います。
贈与税の場合
生命保険の保険金を貰って、贈与税課税された場合には、今までに説明してきた、相続税、一時所得、
雑所得に比べると控除される金額が少ないので、課税される税額も高くなる傾向にあります。
保険金を受け取った時に贈与税になる場合
生命保険の保険金を受け取った場合に、贈与税の扱いになるのは、生命保険の契約者と受取人が
違う場合です。また、贈与税の場合には、契約者が生存していることが前提になります。
非課税・税額控除の種類
生命保険の保険金を貰って、贈与税が課税される場合には、下記のような税額の控除があります。
|
贈与税の基礎控除(110万円) |
|
基礎控除後の課税対象価格により税率・控除額が変わります |
相続税の計算式
生命保険の保険金の贈与税の場合の税額を計算する場合には、下記のような計算式で計算すること
になります。
@ 保険金+配当金−贈与税の基礎控除額(110万円)=課税対象額
A 課税対象額×税率−控除額=贈与税額
贈与税の計算例
ここでは、贈与税の場合に税金がどのように課税されるのかを具体例を示して説明したいと思います。
具体例を見ることにより理解しやすいようになると思います。
【条件】
| ・契約者は、夫 |
| ・被保険者は、妻 |
| ・死亡保険金が2500万円 |
| ・配当金は、100万円 |
| ・死亡保険金を子供が受け取る |
@ 保険金(2500万円)+配当金(100万円)−贈与税の基礎控除額(110万円)
=課税対象額(2490万円)
A 課税対象額(2490万円)×税率(50%)−控除額(225万円)=贈与税額(1020万円)
⇒ この為、贈与税は、1020万円円になります。
上記式Aの「税率」、「控除額」は、下記の贈与税の連算表を参照
課税対象額が2490万円である為、基礎控除後の課税価格 が1000万円超にあたる。
この為、税率=50%、控除額=225万円となります。
ここでは、生命保険の保険金を貰った場合に、課税されるぜ金が贈与税になった場合に、どのように
税金が計算されるかを具体的に見てきました。
実際に、あなたの場合は、どれくらいの税金が課税されるかを計算されてみる事をオススメします。
税金には、他にも「相続税」、「一時所得」、「雑所得」などが存在します。この色々とある税金で
一番どれが税金が安くなるかは、それぞれのケースにより違ってきますので、実際に、どれくらいの
税金が課税されるか計算する必要があります。
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2007年01月29日 02:47