税金に関する情報
生命保険と雑所得
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ここでは、生命保険の保険金を貰った時に雑所得が課税された場合に、どのように相続税の計算が行なわれるかについて見て行きます。雑所得が課税された場合には、どれくらいの税金が課税されるかについて参考にして頂ければと思います。
雑所得の場合
生命保険の保険金を貰って、雑所得が課税された場合には、今までに収めた保険料を必要経費
として扱うことができます。この為、今までに支払った保険料が経費扱いになる為、貰った保険金から、
今までに支払った保険料を差し引くことができますので、実際に支払う、税金の金額は少なめになる
傾向があります。
非課税・税額控除の種類
生命保険の保険金を受け取った場合に、雑所得の扱いになる保険金は、下記になります。
| ・今までに支払った保険料を差し引ける |
| ・確定申告の基礎控除(38万円) |
雑所得の計算式
生命保険の保険金の雑所得の場合の税額を計算する場合には、下記のような計算式で計算すること
になります。
@ 年間の年金額×支払った保険料の総額/見込みの年金受取総額=必要経費
A 年金として受け取った年間合計額−必要経費=課税対象額
B [課税対象額−確定申告の基礎控除(38万円)]×所得税の利率(10%)×定率減税分(0.8)
=所得税
雑所得の場合の税額の計算例
ここでは、一時所得の場合に税金がどのように課税されるのかを具体例を示して説明したいと
思います。具体例を見ることにより理解しやすいようになると思います。
【条件】
| ・死亡保険金が3000万円 |
| ・死亡保証金を年金形式で10年間受け取る |
| ・毎年、受け取る年金額は、300万円 |
| ・保険料の支払い総額は、300万円 |
| ・他に所得が無い事とする |
@ 年間の年金額(300万円)
×支払った保険料の総額(300万円)/見込みの年金受取総額(3000万円)
=必要経費(30万円)
A 年金として受け取った年間合計額(300万円)−必要経費(30万円)
=課税対象額(270万円)
B {課税対象額(270万円)−確定申告の基礎控除(38万円)]
×所得税の利率(10%)×定率減税分(0.8)
=所得税(185600円)
⇒ この為、所得税は、185600円になります。
ここでは、生命保険の保険金を貰った場合に、課税されるぜ金が雑所得になった場合に、どのように
税金が計算されるかを具体的に見てきました。
実際に、あなたの場合は、どれくらいの税金が課税されるかを計算されてみる事をオススメします。
税金には、他にも「相続税」、「一時所得」、「贈与税」などが存在します。この色々とある税金で
一番どれが税金が安くなるかは、それぞれのケースにより違ってきますので、実際に、どれくらいの
税金が課税されるか計算する必要があります。
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2007年01月29日 02:44