税金に関する情報
生命保険と一時所得
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ここでは、生命保険の保険金を貰った時に一時所得が課税された場合に、どのように相続税の計算が行なわれるかについて見て行きます。一時所得が課税された場合には、どれくらいの税金が課税されるかについて参考にして頂ければと思います。
一時所得の場合
生命保険の保険金を貰って、一時所得が課税された場合には、払った保険料を受け取った
保険金から差し引くことができます。この為、差し引ける金額が多くなるので、税金は少なめに
なる傾向があります。
一時所得になる生命保険の保険金の種類
生命保険の保険金を受け取った場合に、一時所得の扱いになる保険金は、下記になります。
| ・養老保険の満期保険金 |
| ・養老保険の5年超の一時払い |
| ・養老保険の解約返戻金 |
| ・こども保険の満期保険金 |
| ・こども保険の祝い金 |
| ・こども保険の解約返戻金 |
| ・生存給付金 |
| ・確定型の個人年金を一括でもらった場合 |
| ・収入保障保険を一括でもらった場合 |
| ・契約者が家族などを被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金 |
非課税・税額控除の種類
生命保険の保険金を貰って、一時所得が課税される場合には、下記のような税額の控除があります。
| ・今までに払い込んだ保険料の合計金額 |
| ・特別控除(50万円) |
| ・所得が無い場合はの基礎控除(38万円) |
一時所得の税額の計算式
生命保険の保険金の一時所得の場合の税額を計算する場合には、下記のような計算式で計算する
ことになります。
@ [保険金+配当金−払込保険料総額−特別控除額(50万円)]×1/2=課税対象額
計算例
ここでは、一時所得の場合に税金がどのように課税されるのかを具体例を示して説明したいと
思います。具体例を見ることにより理解しやすいようになると思います。
【条件】
| ・養老保険の満期時の保険金が200万円 |
| ・配当金は、10万円 |
| ・保険期間は15年 |
| ・保険料は、7000円/月 |
| ・契約者と受取人が同一人物とする |
@ [保険金(200万円)+配当金(10万円)
−払込保険料総額(126万円)−特別控除額(50万円)]×1/2
=課税対象額(34万円)
【他に所得が無い場合】
課税対象額(34万円)−基礎控除額(38万円)=支払う税金(マイナス3万円)
⇒ この為、支払う税金は、0円になります。
【年収+課税対象額の合計が330万円未満の場合】
課税対象額(34万円)×所得税の税率(10%)×定率減税分(0.8%)
=支払う税金(27200円)
⇒ この為、支払う税金は、27200円になります。
ここでは、生命保険の保険金を貰った場合に、課税されるぜ金が一時所得になった場合に、
どのように税金が計算されるかを具体的に見てきました。
実際に、あなたの場合は、どれくらいの税金が課税されるかを計算されてみる事をオススメします。
税金には、他にも「相続税」、「雑所得」、「贈与税」などが存在します。この色々とある税金で一番
どれが税金が安くなるかは、それぞれのケースにより違ってきますので、実際に、どれくらいの税金が
課税されるか計算する必要があります。
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2007年01月29日 02:41