税金に関する情報
契約形態と保険の種類による税金の違い
ここでは、生命保険に加入する時に、どのように契約者と受取人を設定するかによって、どの税金の種類が適用されるかについて見て行きます。
ここでは、生命保険の種類と契約形態の関係によりどのような税金が課税されるかについて見て
行きます。ここで説明する保険金の種類などの説明は、下記のものになります。
| 保険金の種類 |
・死亡保険金 ・満期保険金 ・個人年金保険の年金 |
| 契約形態 |
・契約者 ・被保険者 ・受取人 |
| 税金の種類 |
・相続税 ・贈与税 ・雑所得 ・一時所得 |
契約形態と保険金の種類による税金の違い
ここでは、生命保険の種類を中心に、どのような税金が課税されるのかを見ていきます。
まずは、下記の一覧に出てくる「契約者」、「被保険者」、「受取人」について
確認をしておきたいと思います。
契約者・被保険者・受取人とは?
契約者・被保険者・受取人のそれぞれの内容は、下記になります。
| 契約者 | 保険料を払う人 |
| 被保険者 | 保険をかけられる人 |
| 受取人 | 保険金を受け取る人 |
では、次は、「死亡保険金」、「満期保険金」、「個人年金保険の年金」の3種類の生命保険の
保険金を受け取った時に、どの税金が課税されるかを見ていきます。
死亡保険金の場合
生命保険に加入している人の場合で、既婚者は、契約者と被保険者が夫で、受取人を妻にしている事
が多いのではないでしょうか。このような場合には、税金の事を考えると相続税が一番、得になります
ので、受取人が親のままになっている人は、受取人を妻に変えておきましょう。
また、死亡保険金を年金形式で、毎年や毎月に分割して受け取るようにすると、雑所得という扱いに
なり、毎年、所得税と住民税の課税対象になりますので、もらえる保険金の総合計額が少なくなる
可能性があります。
では、死亡保険金を貰った場合に、実際に、どのように契約者、被保険者、受取人を設定するかに
よって、どのような税金が課税されるかを下記の一覧にまとめましたので、参考にして頂ければと
思います。
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満期保険金の場合
満期保険金とは、養老保険などで、生命保険の保障期間が満了した時に貰える保険金になります。
この為、満期保険金を受け取る場合は、「被保険者」が生きている場合になります。
このような場合に、課税される税金の種類は、「一時所得」か「贈与税」になります。
契約者と受取人が同じ場合は、一時所得という税金が適応されます。一時所得が課税される場合
には、色々と税額の控除などがある為に、税金を支払わなくてよい場合が多いです。また、税金を
支払う場合でもそれほど高額にならないのが一般的です。
契約者と受取人が違う場合は、贈与税という税金が適応されます。贈与税には、税金の控除額が
設けられている為、満期保険金が贈与税の控除額を超えた場合には、受取人が贈与税を支払う事
になります。
贈与税の税額は、他の税金に比べて高額になることが多いので、受取人を自分に変えて、一時所得が
課税されるようにして、課税される税金の額を減らすことも考えてみても良いかもしれません。
では、満期保険金を貰った場合に、実際に、どのように契約者、被保険者、受取人を設定するかに
よって、どのような税金が課税されるかを下記の一覧にまとめましたので、参考にして頂ければと
思います。
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(*1)5年以下の一時払い養老保険の場合満期保険金から支払った保険料の
金額を差し引いた金額に対して、20%の源泉分離課税がかかります。
個人年金保険の年金の場合
個人年金保険の年金の場合には、契約者・被保険者・受取人が同じ人の場合は、課税される税金の
種類が雑所得になり、それほどの税金が課税されないのが一般的になります。
また、契約者と受取人が違う場合は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税が課税されること
になります。さらに、毎年、受け取る年金も雑所得になる為、二重に税金が課税されることになります。
もし、妻が専業主婦などで、自分で生命保険料を支払えない場合で契約者になっている場合も贈与税
と雑所得の税金が課税されることになります。この為、保険料自体を夫から贈与してもらっておくと
贈与税の課税から逃れることが出来るようになります。
では、個人年金保険の年金を貰った場合に、実際に、どのように契約者、被保険者、受取人を設定
するかによって、どのような税金が課税されるかを下記の一覧にまとめましたので、参考にして頂
ければと思います。
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(*2)妻が自分で保険料を払っている
(*3)夫が妻の分の保険料を払っている
その他の場合
もし、契約者・受取人を途中で変えた場合ですが、この場合には、契約者・受取人を変えた時点では、
税金の課税は行なわれません。
しかし、契約者・受取人を途中で変えた後に生命保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った
場合には、その解約返戻金のうち、前の契約者が支払っていた期間の保険料に対する部分の金額
については、変更前の契約者から変更後の契約者へ贈与があったものとみなされます。この為、
贈与税が課税されることになります。
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2007年01月29日 02:29