契約時の注意点
生命保険の「クーリング・オフ」
生命保険の場合でも、条件さえそろえば、クーリング・オフの適応を受けることができます。ここでは、どのような時にクーリング・オフの対象になるのかを見て行きます。
生命保険に加入した場合でも、クーリング・オフを使い、生命保険の契約を取り消す事ができます。
しかし、生命保険の契約をクーリング・オフするのには、ある一定の条件がそろわないと、
クーリング・オフの適応を受けることは出来ません。
ここでは、この生命保険のクーリング・オフを受ける為の条件について見て行きますが、
ここで紹介している生命保険のクーリング・オフとは、一般的な生命保険のクーリング・オフ
の条件であり、全ての生命保険会社のクーリング・オフの条件と同じかは分かりません。
実際にどのようなクーリング・オフの制度になっているかは、各生命保険会社に
問い合わせる必要がありますので、ご了承ください。
生命保険のクーリング・オフ
クーリング・オフ制度とは、生命保険の契約を行なったが、後になって契約が無かったものと
する為に、契約を撤回することが出来る制度のことを言います。もちろん、いつでも
クーリング・オフ制度を使って、契約を撤回できる訳ではありません。
ある一定の日数以内という決まりがあります。
生命保険の場合のクーリング・オフとは、
・保険契約の申込日
・最初の保険料の領収日
のいずれか遅いほうの日からか、その日を含めて8日以内なら
生命保険の契約を撤回できる制度です。
クーリング・オフを利用することが可能な日数は、生命保険会社によって違いがあります。
多くの生命保険会社では、この8日という日数以上の日数を設けているところが多いようです。
また、生命保険の保険料を納めないで契約が出来る「契約転換制度」などを利用して生命保険の
契約を行なった場合には、生命保険の申込日から8日以内が、クーリング・オフを行なうこと
が出来る日数になります。
クーリング・オフを適用した場合
クーリング・オフを利用した場合には、生命保険の契約が無かったものとして扱われます。
この為、生命保険の保険料を支払った場合には、支払った、生命保険の保険料が生命保険会社
から返還されます。
クーリング・オフが適応されない場合
下記のような場合には、クーリング・オフの適用が受けられません。
| ・保険期間が1年以内の契約の生命保険の場合 |
| ・生命保険の契約を行うに当たり、医師による診査を受けた場合 |
| ・生命保険会社の営業所などへ出向いて契約をした場合 |
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・個人年金などで、一時払いや振込み限定などで保険料を支払った 場合には、クーリング・オフ対象外になる事があります。 |
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【ポイント】
生命保険のクーリング・オフの対象外になる場合も有りますので、 |
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2007年01月28日 17:06