契約時の注意点
「告知義務違反」の時効
生命保険の契約を行なう時に注意しないといけないのが告知義務違反です。ここでは、告知義務違反をしてしまったが、告知義務違反の適応を受けない場合について見て行きます。
告知義務違反があっても問題にならない場合
普通は、告知義務違反があった場合には、生命保険の保障を受けることが出来なくなりますが、
場合によっては、生命保険の告知義務違反があった場合でも告知義務違反として扱われない
場合があります。
それは、生命保険に加入をしてから2年間が過ぎた場合です。もし、告知義務違反が有ったとしても、
2年が経っていた場合には、生命保険会社の保障を受けることができます。この2年という年数は、
告知義務違反の時効という感じのものになります。
ただし、この場合にも気を付けておく必要があることが有ります。それは、生命保険の契約をして、
2年以内に告知義務違反に該当する病気になり、告知義務違反になるので、保険の申請を
しなかった場合です。
このような場合に、生命保険の契約をしてから2年が経過した後に、告知義務違反にならないと
思い生命保険の給付金の申請をした場合には、告知義務違反の扱いになります。
これは、生命保険に契約して2年以内に告知義務違反に該当する病気になって病院に行った場合
には、病院に行った日から2年が経過しないと告知義務違反の対象外として扱われないからです。
ここで、分かりやすいように、図を使って告知義務違反になる場合と告知義務違反にならない
場合について説明してみます。

上記のように、告知義務違反があった場合でも、生命保険の契約をしてから2年が経過した
場合には、基本的に告知義務違反になりません。

上記の場合は、告知義務違反をしていて、生命保険の契約してから2年以内に告知義務違反
に該当する病気をした場合です。この場合には、告知義務違反該当します。

上記の場合は、告知義務違反をしていて、2年以内に告知義務違反に該当する病気り、
病院に行ったが、告知義務違反になるのを恐れて、生命保険会社に給付金の申請を
しなかった場合です。
このような場合には、生命保険の契約をして2年が経つまでの間に告知義務違反に該当する
病気をした日から、さらに2年間が経たないと告知義務違反の対象として扱われてしまいます
ので注意が必要です。
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【ポイント】
生命保険の告知義務違反になるのを防ぐのに一番、良い方法は、告知書による告知を行なわずに、医師の診査を受けることです。 |
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2007年01月28日 16:55