契約時の注意点
生命保険の「告知義務違反」(続き)
生命保険の契約を行なう時に注意しないといけないのが告知義務違反です。ここでは、どのような時に告知義務違反に該当するのかを見て行きます。
生命保険の告知義務違反
この健康状態などの告知を生命保険会社に行なう時に嘘をついたり、うっかり言い忘れていた場合
には、告知の義務を怠ったことになり、告知義務違反となります。告知義務違反と扱われると、
生命保険の保障は受ける事が出来なくなります。また、場合によっては、生命保険の契約自体が
無くなることになります。
告知の方法には、
| ・告知書への記入 |
| ・医師の診査、面接 |
を行う方法で行われます。
告知を行なう場合
告知を行なう場合には、一般的には、告知書という用紙に記入を行なうことになります。
告知義務違反になりやすいのは、告知書へ記入する場合です。
特に注意が必要なのが、過去○年間に○日以上にわたって、医師の診察、治療、投薬が
あったかという感じの設問です。
大きな病気をした場合なら覚えているかもしれませんが、風邪などの比較的に軽い
病気の場合には、一般的に、過去にどのような病気を何日して、薬を何日もらったかなど、
ほとんどの人が正確に記憶している事は無いと思います。
この為、生命保険会社からお金が支払われる時になって、保険会社の調査の結果
現在の病気と関係のある病気を過去にしていた事が分かった場合には、悪意があって、
嘘をついていた訳でも無い場合でも、うっかり忘れていたとしても生命保険の保障が
受けられなくなります。また、生命保険の契約自体が解除されることもあります。
この為、生命保険に加入する時には、特に過去の病気については、慎重に思い出して
告知をしておかないと、いざという時の生命保険の意味が無くなってしまいます。
告知の変わりに医師の診査、面接を受ける場合
医師の診査を受ける場合には、素直に医師に聞かれたことだけに答えておけばOKです。
間違えても、医師に聞かれたこと意外について喋らないようにしましょう。
何気なく言ってしまった内容で、生命保険に入れなくなる可能性があります。
医師の診査を受ける場合には、嘘をつくのは、もちろんダメですが、医師に聞かれたこと
以外について、言わなかったからといって、告知義務違反になることはありませんので、
安心してください。
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【ポイント】
生命保険の告知の方法には、告知書による告知と医師による診査があります。嘘をつかないのは当たり前ですが、告知書の場合には、うっかり忘れていた場合でも告知義務違反になるので注意が必要です。 |
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2007年01月28日 16:50