契約時の注意点
生命保険の契約者・被契約者・受取人の設定について(医療保険など)
生命保険に加入するときに必ず決めるのが、契約者・被契約者・受取人です。ここでは、医療保険などの自分が病気やケガをした時の為の生命保険について説明しています。
医療保険の契約者・被契約者・受取人の設定について
医療保険のように、自分が病気やケガをして入院した時の為の生命保険の場合には、
税金は課税されません。この為、自分が病気やケガなどをした時の為の生命保険の場合
には、下記を参考にに契約者・受取人を設定すると良いでしょう。
| 契約者と受取人が同じ場合 |
医療保険やガン保険のように、自分の病気やケガなどの為の生命保険は、 契約者と受取人が同じ場合には、非課税になります。 |
| 契約者と受取人が違う場合 |
医療保険やガン保険のように、自分の病気やケガなどの為の生命保険は、 契約者と受取人が違う場合には、税金が課税されます。 |
このように、医療保険などの自分の病気やケガの為の生命保険の場合には、
税金が課税されませんので、自分で保険料を支払い、自分で保険金や入院給付金や
手術給付金を受け取るようにしましょう。
ちなみに、上記のように、自分で保険料を支払って、保険金や給付金を受け取る
場合に、非課税になる生命保険の種類には、下記のようなものがあげられます。
| ・入院時の給付金 |
| ・通院時の給付金 |
| ・手術時の給付金 |
| ・高度障害保険金 |
| ・特定疾病保険金 |
| ・リビングニーズ特約保険金 |
| ・介護年金 |
| ・介護一時金 |
生命保険へ加入する時の参考にして頂ければと思います。
補足ですが、リビングニーズ特約保険金の場合には、保険金を貰った時
には、課税対象になりませんが、もし、被保険者が亡くなった時に保険金が残って
いた場合には、残りの金額に対して、相続税が課税されます。
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【ポイント】
自分が病気やケガなどをした時の為の生命保険で、自分で保険料を支払い、自分で保険金や給付金を受け取る場合には、非課税です。 |
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2007年01月28日 15:49